よくある質問
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政府窓口と権限ある国内当局が生物多様性条約(CBD)事務局のウェブ・サイトやABSクリアリング・ハウスに公開されていない場合はどうしたらよいでしょうか?1
JBAや経済産業省に相談すれば、必要な情報を得ることができる場合があります。なお、名古屋議定書第6条「遺伝資源へのアクセス」の第3項(a)では、「アクセスと利益配分に関する自国の法律又は規制要件の法的な確実性、明確性及び透明性について定める」と規定されています。さらに、第14条「アクセスと利益配分クリアリング・ハウス及び情報の共有」の第2項(a)では、各国に対し「アクセスと利益配分に関する立法上、行政上及び政策上の措置」に関する情報を当該クリアリング・ハウスに提供することが義務付けられています。
したがって、名古屋議定書が発効しCBD事務局のABSクリアリング・ハウスが充実してくれば、このような問題も解決されるでしょう。
・経済産業省:http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seibutsukanri/
・JBA:http://www.mabs.jp/aboutus/contact.html
・名古屋議定書ABSクリアリング・ハウス:https://absch.cbd.int/
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政府窓口に連絡しても迅速に返事を得られない、あるいは政府窓口から一応の返事はあったが、その後「たらい回し」にされた場合には、どうしたらよいでしょうか?2
相手国政府に対して各種通信手段を使いコンタクトを取り続けることが必要ですが、それでも必要な情報や回答が得られない場合には、JBA、経済産業省の担当窓口に相談することにより、必要な情報を得ることができる場合があります。3
各国のABS国内法に関し、どの国にあって、どの国にないということを調べる手段はありますか? 3
“ABSクリアリング・ハウス”から調べることができますが、必ずしもすべてが網羅されているとは限りません。4
学術目的であっても、CBDの対象になりますか? 4
CBDは遺伝資源の利用目的による区別をしていませんので、学術目的であっても対象になります。5
CBDの発効(1993年12月29日)前に取得した遺伝資源について、改めてPICを取得する必要があるのでしょうか?5
CBDの発効前であれば、条約に基づく義務はないものと考えられます。また、遺伝資源の資源提供国が1993年12月29日以降に本条約を批准している場合には、その国での発効日以前に、当該国から取得したものについても、条約に基づく義務はないものと考えられます。ただし、遺伝資源の資源提供国の国内法や行政措置などにより別段の定めがある場合には、そちらに従う必要があることもあります。6
遺伝資源が、仲介業者を通じて間接的に利用者に提供される場合には、どのようにして事前の情報に基づく同意(PIC)の取得を確認できるのでしょうか?6
仲介業者自身が、遺伝資源の取得に当たって、資源提供国の国内法や行政措置などに従った手続を踏んだ上で許可を得たのか、及び、その遺伝資源を第三者たる利用者に提供する権限が仲介業者に与えられているのかを確認してください。確認の手段としては、当該仲介業者からPICを確認できる書面の写しを取ることや、仲介業者がPICを取得しているという確認書を仲介業者自身から取ることや、それが困難な場合でも、契約書の中で明示的に、仲介業者自身が資源提供国の国内法や行政措置等に従って遺伝資源を取得したことを確認する条項を入れるという方法もあります。
これまでに述べた方法に加え、リスク回避のために、仲介業者に遺伝資源を提供した資源提供国が、PICについて国内法や行政措置などにより、どのような手続を要求しているかについて、仲介業者への確認とは別に独自に調べることを推奨します。
なお、仲介業者には、遺伝資源アクセス代行業者や遺伝資源分野の業者だけでなく、一般の販売業者が含まれる場合もあります。
名古屋議定書が発効した後でABSクリアリング・ハウスが充実してくれば、当該クリアリング・ハウスのSearch Informationから” Internationally Recognized Certificate of Compliance”(国際的に認知された遵守証明書:名古屋議定書第17条第3項のセクションに記載)をチェックし、検索をすれば、仲介業者が正しくPICを取得したか確認できるようになるでしょう。
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カルチャーコレクションなど(総称して生息域外コレクションと呼ばれている)から遺伝資源を取得する場合、PICを得る必要があるのでしょうか?7
生息域外コレクションもCBDの対象になります。カルチャーコレクション、植物園、生物資源センター(Biological Resource Center:BRC)などが所在する国の法令が、PICの取得を要求している場合には、当然PICの取得が必要です。また、当該生息域外コレクションが、第三国から遺伝資源を取得し、それを利用者に提供しようとしている場合には、生息域外コレクションも一種の仲介者(Intermediary)ですから、質問6の回答にある手順を踏むのがよいでしょう。8
ある植物が複数の国にまたがって生息している場合(原産国が一つではない場合)はどうしたらよいのでしょうか?8
CBDにおける「遺伝資源の原産国」とは、「生息域内状況において遺伝資源を有する国」のことです。この定義に従えば、CBD発効以前に海外から日本に入り、生息域内に存しているならば、日本が原産国です。こうした原産国が複数ある場合には、その中からアクセスする国を一つ決め、その国の国内法に従ってアクセスを行えば構いません。ただし、留意事項があります。例えば、アンデス山脈沿いのボリビア、コロンビア、エクアドル等の諸国には共通した植物があり、地域協定(アンデス協定)を結んでいます。このような地域協定にも注意する必要があります。
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遺伝資源の所有者(遺伝資源が存在する土地の所有者等)の同意がある場合でも、別途政府のPICを取得する必要がありますか? 9
所有者の事前同意と政府のPICとは、別のものです。たとえ遺伝資源の所有者の事前同意があっても、国内法令が定めている場合は、別途政府の許可が必要になりますので注意が必要です。10
A国において、固有種である植物を、観賞用に市場で購入しました。帰国後、研究に使用したところ、この固有種特有の成分を発見し商品化が見込めることがわかりました。この成分を利用して、商品化をする場合、A国からPICを取得する必要があるのでしょうか?10
A国の市場で購入した植物を遺伝資源として研究・開発し、商業化する場合に、A国の国内法令などによって、PICを取得するよう求められている場合があります。この場合には、A国の国内法令に従って手続をとる必要があります。ただし、質問10が想定するケースについて規制する国内法令が存在しない国もあります。この場合、PICを取得するべき法的義務は一切ありませんが、当該国の遺伝資源を基に利益を得ることが、当該国の住民やNGO等から、不当な行為であると非難される可能性があり※、企業などのイメージダウンにつながるというリスクも存在します。
※このような事例については、下記資料を参照してください。
「(4) 遺伝資源及び関連する伝統的知識への無許可のアクセス及びその不正利用に関するクレームの分析」 平成18年度環境対応技術開発等(生物多様性条約に基づく遺伝資源へのアクセス促進事業)委託事業報告書 pp. 282-345、平成19年3月、(財)バイオインダストリー協会
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海外の市場で購入したり、農家が好意で提供してくれた在来の種子や作物を、日本に持ち込み遺伝資源として活用するにはどうしたらいいのでしょうか?11
このような種子などを現地購入したり、あるいは譲ってもらったりして日本に持ち帰るためには、相手国がCBDの締約国であれば、それら種子などを現地で入手する前に予め相手国の国内法や行政措置などに従って、当該遺伝資源へのアクセス・持ち出しに関するPICを得ることが必要です。なお、相手国が植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)加盟国の場合、育成者権との関係では、登録品種で一般流通しているものを持ち帰って育種利用できますが、CBDとUPOV条約との関係がその国でどのように整理されているか、さらに種子などの持ち出しを規制する法律があるかなどを事前に確認することをお奨めします。
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提供国の法令に従い、関係当局に申請などしていますが、何カ月経っても申請の許可/不許可が通知されないのですが、どうしたらよいでしょうか?12
まずは現地の法律専門家などを活用し、提供国当局に対して問い合わせや請求などを行う必要があります。それでも何ら進展がない場合には、JBA及び経済産業省の担当窓口に相談することにより、必要な情報を得ることができる場合があります。13
現在日本にはABS法はないということですが、日本の遺伝資源を海外に提供する場合に留意すべきことはありますか? 13
ABSに関する特別法はなくても、農林水産分野の法令、知的財産権分野の法令、様々な区域指定に関わる法令、輸出入規制法令、各種権利に関わる民商事分野の法令、違法な行為に関わる刑事関連法令など、部分的・間接的に関係する法令があります。したがって、これら法令に留意してください。なお、後述するように、相互に合意する条件(MAT)を相手方と設定し、遺伝資源の提供者として正当な利益の配分を確保することは重要です。
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MATとして、どのような項目を念頭におけばいいのでしょうか? 14
2002年に遺伝資源へのアクセスを行う際の手引として策定された「ボン・ガイドライン(法的拘束力はない)」のパラグラフ44「典型的な相互に合意する条件の例示的リスト」及び付属書I「素材移転協定の推奨要素」、また名古屋議定書第6条第3項(g)に、対象事項が例示されていますので、参考にしてください。なお、名古屋議定書第19条では、各締約国はモデル契約条項の策定・更新・利用を、適宜、奨励することになっています。15
MATの交渉が長期化しているのですが、どうしたらいいのでしょうか? 15
契約条件をめぐって交渉が長期化することは、しばしば見受けられることです。交渉継続か中断かは当事者自身でご判断ください。なお、不明な点や問題点などがありましたら、JBAや経済産業省において情報がある場合もありますのでご相談ください。
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遺伝資源に関連する伝統的知識を活用して、研究・開発を行いたいのですが、その知識に関する利害関係者を特定するにはどのようにしたらよいでしょうか?16
CBDの下では、「伝統的知識」は定義されていませんが、名古屋議定書には「遺伝資源に関連する伝統的知識」へのアクセスと利益配分について関連する条項があります(名古屋議定書第5条、第12条、第16条など)。これは国内法に従うという前提にのっとったものです。したがって、利用したい伝統的知識が存する国の国内法や地域社会の慣習法等を十分に確認する必要があります。また、国内法によりPICの取得や利益配分が義務付けられている場合でも、伝統的知識が原住民の社会や地域社会によって「集団的」に保有されていたり、複数の原住民等が同じ伝統的知識を保有している場合なども多く、誰に対してPICの申請や利益配分をすればよいのかが必ずしも明確ではありません。このように伝統的知識の取扱いについては不確定要素が多いため、個別事案ごとに相手国の権限ある国内当局に相談することをお奨めします。
なお、不明な点や問題点などがありましたら、JBAや経済産業省において情報がある場合もありますのでご相談ください。
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資源提供側が提示したMATに従わないといけないのでしょうか? 17
相手国の国内法や行政措置などによりMATの内容が決められている国については、その内容に当然従う必要があります。したがって、MATのどの項目が、相手国の国内法や行政措置などに基づいたものであるのか、当該国の政府機関などと具体的に確認した上でMATを調整する必要があるでしょう。他方、国内法や行政措置などに拠らず、契約の相手方が独自の方針として契約に用いるMTAを定め、その適用を要求する場合があります。この場合には、法的な規制が存在しないので、相手方のMATに従う義務はありません。個別具体的に交渉し、契約内容を確定していくことが必要です。
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遺伝資源の利用から得られる派生物(Derivatives)はどのように取り扱うべきですか? 18
派生物は、相互に合意すれば利益配分の対象に含めることができます。契約当事者が、契約の中で具体的にその定義及び取扱いの内容を交渉により決めていくことが重要です。ただし、これらの取扱いについては、遺伝資源提供国の国内法や行政措置で具体的に決まっている場合がありますので、当該国の国内法や行政措置などをよく調べた上で交渉してください。
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あっせん、調停、仲裁による解決の利点は何でしょうか? 19
これらの解決方法は、訴訟と比べて、時間や費用の負担を軽減できることもあります。また、複数の利害関係者が、それぞれの国の慣習や文化を理由に、多様な主張をした場合に、それを調整してもらうことが期待できるという利点があります。