日本の国内措置
2018.6.26
遺伝資源へのアクセス手引~国内手続き編~
「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」への対応
「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」への対応
「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(ABS指針)に対応するための手引を作成致しました。
ABS指針に示された日本の措置は、現時点では利用国措置(取得者による適法取得の報告及び利用関連情報の提供)のみです。また、措置の対象は明確で、提供国が名古屋議定書の加盟国であり、取得する遺伝資源に適用される提供国法令(取得手続き)を国際クリアリングハウス(ABSクリアリングハウス:ABSCH)に掲載している国である等、諸条件が定められています。
本手引の12ページのフローチャートで、まず日本の利用国措置の対象かどうかをご確認下さい。
一方で、海外の遺伝資源の取得は、提供国の国内法令を遵守する必要があります。こちらは「遺伝資源へのアクセス手引」第2版をご参照下さい。提供国法令は、それぞれに違っており、ABS法令で規定される場合やそれ以外の法令で規定されている場合もあり、法令等の有無や手続きがご不明な場合には、JBAをはじめとする関連機関(本手引き8ページ)にお問い合わせ下さい。
2018.1.16
日本の措置について詳細な解説を(一財)バイオインダストリー協会の機関誌「バイオサイエンスとインダストリー」に掲載致しました。
Vol.75 No.3「我が国の名古屋議定書の下での国内措置について」(PDF)
Vol.75 No.4「我が国の名古屋議定書の下での国内措置について~JBAのパブコメ対応及び措置への対応に際しての留意点」(PDF)
Vol.75 No.3「我が国の名古屋議定書の下での国内措置について」(PDF)
Vol.75 No.4「我が国の名古屋議定書の下での国内措置について~JBAのパブコメ対応及び措置への対応に際しての留意点」(PDF)
2018.1.16
日本の措置のイメージは次の通りです。赤字が義務、青字は任意です。
環境大臣に報告した情報は「掲載を希望しない」限り、環境省のウェブサイトと国際クリアリング・ハウス(CBD事務局のABSクリアリング・ハウス)に掲載されることにご留意下さい。
環境大臣に報告した情報は「掲載を希望しない」限り、環境省のウェブサイトと国際クリアリング・ハウス(CBD事務局のABSクリアリング・ハウス)に掲載されることにご留意下さい。
図:日本の措置のイメージ
(拡大版はこちら)(PDF)
2017.8.20
2017.5.22
名古屋議定書(正式名:生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書)の受諾書を国際連合事務総長に寄託しました。
外務省のページ: http://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_002804.html
外務省のページ: http://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_002804.html
2017.3.15
生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書 (略称:名古屋議定書)の公定訳が、批准承認のため、第193回の通常国会に提出されました。
外務省の案内ページ:www.mofa.go.jp/mofaj/ila/st/page23_001940.html
議定書(和文PDF) (英文PDF)
説明書(PDF)
概要(PDF)
外務省の案内ページ:www.mofa.go.jp/mofaj/ila/st/page23_001940.html
議定書(和文PDF) (英文PDF)
説明書(PDF)
概要(PDF)
2017.1.20
環境省 名古屋議定書の国内措置(案)に関するパブリックコメントが実施されました。
環境省の案内ページ:http://www.env.go.jp/press/103502.html
概要(PDFはこちら) 指針案(PDFはこちら)
意見募集期間:2017.1.20〜2017.2.18
国内措置(案)説明会の案内ページ:http://www.env.go.jp/press/103593.html
環境省の案内ページ:http://www.env.go.jp/press/103502.html
概要(PDFはこちら) 指針案(PDFはこちら)
意見募集期間:2017.1.20〜2017.2.18
国内措置(案)説明会の案内ページ:http://www.env.go.jp/press/103593.html