CBD/ABSセミナー
「CBD及び名古屋議定書の下での先進国における提供国措置」


日 時 :平成31年2月13日(水)14:00~16:45
場 所 :フクラシア八重洲 ルームA
参加費無料、同時通訳付き


プログラム

14:00
開会挨拶
14:10-15:00
「フランスの提供国措置」
Guillaume FAURE, PhD
Assistant to the Head of the Biodiversity Impact Framework Office Sub-Directorate for the Protection and Restoration of Terrestrial Ecosystems Directorate of Water and Biodiversity
Ministry of ecological and solidarity transition
15:00-15:20
質疑応答
15:20-16:10
「スペインの提供国措置」
Mari Carmen Fernández Pinos, PhD
Subdirectorate General for Biodiversity and the Natural Environment
Ministry for the Ecological Transition
16:10-16:30
質疑応答
16:30-16:45
全体質問
16:45
閉会挨拶

参考資料:

名古屋議定書の採択以降、徐々にではあるが提供国措置を改訂や策定する国が増加している。
そもそも生物多様性条約(CBD)第15条において各国の遺伝資源への主権的権利が確認され、そのアクセスは各国の法令に依ることが規定されていたが、名古屋議定書第5条3項によって提供国措置(立法、司法、行政措置のいずれかによる)は締約国の義務となった(特段の定めを設けないことを決定することも可能)。その為、名古屋議定書を批准する際に、特に、生物遺伝資源に富んでいると考え、かつ法令を定める能力のある国においては、提供国措置を策定する国が多くなっていると思われる。ヨーロッパにおいては、地中海沿岸諸国がそれに当たり、今回講演頂いたフランス、スペインは領土全域に及ぶ法律及び実施規則を定め、実施している国である。
今回は、ユーザにとっては提供国措置の具体的手続き、行政的には我が国が2017年8月20日に施行したABS指針の5年後の提供国措置について再検討に向けての参考として、その提供国措置の内容と実施状況についてお話を頂いた。
両国の制度詳細は資料を拝読願いたいが、双方とも非商業、商業とも遺伝資源に関する手続きがある(スペインは、野生分類群を対象とし、遺伝資源に関する伝統的知識に関する規定はない)ものの、大前提として、日本と制度設計が違い、施行してから実態に合わせて規定を変えていくという柔軟なものとなっている、ということを理解して読む必要がある。

会場風景



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