JBA生物多様性セミナー
「名古屋議定書の実施に関するEUの現状 〜EU規則への産業界の対応〜」


日 時 :平成27年2月19日(木)13:30〜16:00
場 所 :学士会館320号室
同時通訳:あり


プログラム

  1.   開会挨拶  経済産業省生物化学産業課 田村 道宏 室長
  2.   名古屋議定書を巡るEUの動向 ーEU規則 No.511/2014及び実施細則案の概要ー 
  3.  
  4.   EU ABS規則及びそのビジネスへの影響
    Ms.Daphne Yong d’Herve
  5.   質疑応答・ディスカッション
  6.   閉会


報告:
 EUは、域内を統一の措置で運用すべくEU規則(No511/2014)を策定し、名古屋議定書に批准した。
EU規則の柱は、①利用者に対する相当の注意(Due diligence)履行義務、②利用者の遵守のモニタリング、③利用者の遵守のチェックである。一つ目の利用者に対する相当の注意(Due diligence)履行義務のために、「コレクション登録簿」と「優良事例(Best Practices)」という2つのツールを設けている。また、利用者の遵守のモニタリングは、「研究基金の受領時」と「製品の最終開発段階」に利用者が相当の注意義務(Due diligence)履行宣言をすることによってなされる仕組みとなっている。さらに、利用者の遵守のチェックは、各加盟国の権限ある当局が、リスク・ベースのアプローチを用いて策定された計画に従って行うこととなっている。 i)相当の注意義務(Due diligence)の履行、ⅱ)「コレクション登録簿」、ⅲ)「優良事例(Best Practices)」については、実施規則(Implementation acts)によって規定されることになっている。
この実施規則は、昨年11月に”Discussion Paper”によってたたき台が関係者に配布されたが、産業界及び学会にも、動揺が広がっている。
また、EUは、EU域外で研究開発されたものであっても、相当の注意義務(Due Diligence)の履行義務が発生するとしているため、日本にも影響がある可能性がある。
JBAは名古屋議定書に関する日本の措置検討への一助とするため、またEU規則の影響を考え、セミナーを開催し、情報共有することとした。
 まずJBAの井上から、EU規則に関する概要と、EU規則に関して開催されたセミナーに参加して得られた所感を日本語で説明した。
 次に、国際商業会議所(ICC)の知的財産担当主幹であるMs.Daphne Yong d’HerveからEU規則の解説及び産業界がどう感じているか、について説明して頂いた。
会場風景

JBA logo一般財団法人バイオインダストリー協会
    生物資源総合研究所
経済産業省の委託に基づいて、一般財団法人バイオインダストリー協会が作成いたしました
copyright © Ministry of Economy, Trade and Industry. all rights reserved.