【お知らせ】2000年6月30日から2015年11月16日までの間に、ブラジルの植物、動物、微生物等の遺伝財産および伝統的知識に関する活動を行った方へ

2020年4月22日にブラジル政府は、遺伝財産および伝統的知識に関する省令No.199を発出しました。JBAで仮訳致しましたので、下方 をご覧下さい。

(2020年10月15日時点では、まだCGenの管理局長による正式通達は公布されていませんので、この措置の実施はできません。詳細はこちらをご覧ください。)

この省令は、2000年6月30日から2015年11月16日の間において、当時の法律にそぐわない内容で以下のI~IVの活動を実施した外国の法人に対し、2015年に施行された「ブラジル遺伝財産に関する法律(法律第13123号)」に基づく適法化を要請しています。

I.
-遺伝財産もしくは関連する伝統的知識へのアクセス;
II.
-2001年8月23日付け暫定措置令2,186-16号に関して、遺伝財産および関連する伝統的知識へのアクセスから生じる製品或いはプロセスのアクセス並びに経済活動;
III.
-遺伝財産に関するサンプルを外国へ送付すること; もしくは
IV.
-関連する伝統的知識を構成もしくは保有するデータ或いは情報の公開、伝達、または再伝達。

適法化への移行期限は、遺伝財産および関連する伝統的知識の国家管理システム(SisGen)に外国人が登録可能となってから1年と限定されておりますので、該当する方は対応をお願い致します。

なお、「ブラジル遺伝財産に関する法律(法律第13123号)」やその中での「遺伝財産」の定義等については、次のURLをご参照ください。
https://www.mabs.jp/countries/brazil/index.html

また、対応にあたっては、この仮訳に合わせて、以下のガイダンスページも合わせて読む事をお勧め致します。
https://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-beneficios-e-regularizacao/termo-de-compromisso

担当:生物資源総合研究所 井上・野崎
TEL:03-5541-2731

※本文はJBAによる仮訳であり、正確な内容については、原文による正式の文言をご確認いただくようお願いいたします。この資料の利用により生じた損害について、一般財団法人バイオインダストリー協会は、一切の責任を負いません。また、この資料の全ての内容について、事前の書面による承諾なしに転載することを禁じます。

【JBA仮訳】

連邦官報

2020年4月23日公布第77版、1節、59頁
機関: 環境省/大臣官邸

省令199号, 2020年4月22日

2015年の法律13,123号の条項に基づき、遺伝財産及び関連する伝統的知識へのアクセスを適法化する為、外国機関と連邦との間の取り決めに対して必要な条件を定める。

環境大臣は、憲法第87条の補項I及びIIにて付与された権限の下、2019年6月18日付け法律13,844号、 2015年5月20日付け法律13,123号、 2016年5月11日付け大統領令8,772号、及び 2019年1月2日付け大統領令9,672号に定められた条項、加えて行政手続番号02000.017082 / 2018-94に含まれる内容を鑑み、次の通り決議する:

第1条
この省令は、2015年5月20日付け法律13,123号の条項に基づき、遺伝財産および関連する伝統的知識へのアクセスを適法化するため、外国の機関と連邦との間で取り決めされる確約書に対し、必要な条件を定めることを目的とする。
第2条
2015年の法律13,123号の条項に基づき、2000年6月30日から、本法律の施行日である2015年11月16日の期間において、国内機関と合同もしくは提携せずに、当時の法律にそぐわない内容で以下の活動を実施した外国の法人を適法化する必要がある:
I
-遺伝財産もしくは関連する伝統的知識へのアクセス;
II
-2001年8月23日付け暫定措置令2,186-16号に関して、遺伝財産および関連する伝統的知識へのアクセスから生じる製品或いはプロセスのアクセス並びに経済活動;
III
-遺伝財産に関するサンプルを外国へ送付すること; もしくは
IV
-関連する伝統的知識を構成もしくは保有するデータ或いは情報の公開、伝達、または再伝達。
補項
本文で言う適法化は、外国機関の法定代理人が作成する特定の確約書に署名されることが条件となる。
第3条
2016年5月11日付け大統領令8,772号第22条に基づき、外国機関は、遺伝財産及び関連する伝統的知識国家管理システム(SisGen)において、正確な情報を得るためのアクセス登録ができるよう国内機関と合同もしくは提携できる。
補項
本文にある条項を履行しなかった場合、民事、刑事、及び行政上の罰則が適用されることになる。
第4条
最終製品もしくは生殖素材の通知は、適用し得る場合、2016年の大統領令8,772号第33条に基づき、国内研究機関と提携する必要性はなく、利用者によって実行されねばならない。
第5条
この省令に関する確約書の手引き文書は、本省令公布日から数えて30営業日以内に、環境省の電子サイトにて一般向けに公開される。https://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/reparticao-de-beneficios-e-regularizacao/termo-de-compromisso
第6条
外国機関の活動を適法化するために必要な確約書の提出期限は、外国機関がアクセスおよび通知登録するために必要な機能を備えたSisGen(国家管理システム)のバージョンを一般公開するとする遺伝財産管理委員会(CGen)管理局長による正式通達の公布日から数えて1年が経過した時点で終了する。
補項
2018年10月1日付け省令378号、並びに2017年11月6日付け省令422号の形式で既に承諾されているこの省令に関する外国機関の確約書は、既に行われている当該行政手続きにおいて環境省から一般公開されることになる新しい様式と差し替えることができる。
第7条
外国機関は、確約書への署名と同時に、その居住国の法律に従って、正常に活動しており、適切に設立されたことを言明する文書に署名しなければならない。
第8条
この省令は2020年4月30日に発効する。

RICARDO SALLES
リカルド・サーレス

本文の内容は、認定された文書形式で公布された内容に代わるものではない。

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