モンゴル

モンゴル地図

基本情報

(2015.3 掲載)
モンゴルは、生物多様性条約には1992年6月12日に署名、1993年9月30日に批准しており、名古屋議定書には、2012年1月26日に署名、2013年5月21日に批准をしている。
ABSクリアリング・ハウスには、ABS National Focal Pointの登録はあるが、他の情報はまだ掲載されていない。
従って、遺伝資源へのアクセスについては以前の情報のみが参考となる。尚、自然環境省は、現在、環境グリーン開発観光省(Ministry of Environment, Green Development and Tourism) に改名されていると考えられる。


(2006.5 掲載)

自然環境省

自然環境省の所管
モンゴル国内の自然環境の保全、有効利用の促進のための施策立案と執行、環境関連プロジェクトの重複排除調整等。特定保護地域法、植物法、森林法等の国内法及び、生物多様性条約(CBD)、ワシントン条約(CITES)等の国際条約の履行等を所管している。それぞれの政策立案を行う内局と、法施行の事務を行う外庁(policy implementing agency)に分かれている。

遺伝資源に関連する国際共同プロジェクトの扱い
モンゴル国内の大学や研究所と外国の機関や個人が、植物や動物等に関しての国際共同研究を行う場合に、「国際共同研究」であるという理由のみでこれを規制する特定の手続きはない。ただし、以下に述べるように、自然環境省と事前に相談してから国際共同研究契約を結ぶ方が無難である。

野生生物に関する規制について
(1) 特定保護地域(Protected areas)の中でも、特別禁止地区からは、いかなる生物(微生物を含む)の持ち出しも禁止されている。ただし、それ以外の地区からでは、研究目的での少量の試料であれば自然環境省の許可があれば持ち出すことができる。
(注)モンゴル自然植物法(Mongolian Law on Natural Plants)によって規制される「植物資源」の定義の中に微生物が含まれることが明記されている。したがって、植物に関する規制がすべて微生物にも適用される。

(2) 特定保護地域以外の場所であっても、研究及び商業目的での動物の利用(例、ハンティング)の場合は自然環境省の許可が必要である。植物については、研究目的であれば、地方当局への届け出が必要である。これまでの経験では、その際に自然環境省(具体的には政策履行局長)のレターを持っていけば、スムーズに進む。商業目的の場合には数量割当を自然環境省から受ける必要がある。また、植物については植物法に基づいて、使用税を自然環境省に支払う義務がある。これは収穫時の植物1kgあたり最高で1000Tugrig程度(約100円)である(植物はVery Rare、Rare、Abundantの3つに分類されており、植物ごとに金額が異なる)。

(注)上記(1)、(2)に関して、現実には規制が無視されている場合も多いようであるが、仮にそのような傾向があったとしても、それに影響されることなく、きちんとした手続きをとることが重要である。

(3) モンゴルからの動植物の輸出の際には、その目的を問わず、自然環境省及び関係部署の輸出許可を受ける必要がある。その際に、自然環境省内部では、政策履行局のほか、国際協力局等にも決裁が回る。したがって、研究協力を始める最初の段階から、両局に対して事業の説明をしておくことが無難である。
(注)自然環境省において政策履行局の影響力は大きく、プロジェクトを組織する際には、この局との関係を良好にしておくことが不可欠と思われる。一方、国際協力局は輸出許可発出時の決裁者の一人であり、例えば、この局との関係が良くないと、遺伝資源の国外移転を伴うプロジェクトであれば順調に進まない恐れもある。したがって、常に、関係諸局とのバランスのとれた良好な関係を維持することが重要である。

(4) モンゴルから何らかの品を輸出する際には、市場価格の5%の輸出税が課税される。動物、植物については、その他に、その種類によって税が上乗せされる場合がある。

(5) CITESに基づく規制対象の動植物を研究対象とする場合には、例えばAppendix Iのカテゴリーでは商業目的での輸出入が禁止されていることや、研究目的でも輸出入に制限が課されている。これらの詳細について自然環境省に手続きを確認することが必要である。

(6) モンゴルでは、中央政府が協力しているプロジェクトに対しては、法律により、地方政府は協力しなければならない。プロジェクトの実施に際して地方の住民等との関係で何らかのトラブルが発生した際には、自然環境省が地方の県等に連絡し、協力を促すこともできる。また、苦情解決のため、自然環境省が地方の県等との定期的な会議の場で話し合い、問題解決を早期に図ることもできる。したがって、中央政府との良い関係を保つことが重要である。



CBD/ABS関連法令

(2004.5 掲載)

自然植物に関するモンゴル国法律

原文
邦訳
 
 
平成18年度 資料「自然植物に関するモンゴル国法律」(仮訳)


その他情報

(2004.5 掲載)

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