スペイン
基本情報
(2020.3掲載)スペイン王国は、2011年7月21日に署名、2014年6月3日に批准し、10月12日に名古屋議定書が発効すると同時に発効した。
国内担保法は、「(修正)スペイン生物多様性法(第71、72、74、80と81条)」(2017年3月15日発効)と、政令(勅令)「野生分類群からの遺伝資源へのアクセスとその利用のコントロールに関する2月24付け勅令124/2017」である。提供国措置である勅令は2017年3月15日から実施され、利用国措置であるEU規則は、2014年6月9日に発効している。
スペインの特徴は、適用範囲が、「野生種の取得」であること。栽培種や伝統的知識はこの法令には適用されない(伝統的知識に関する規制はない)。ただし、野生種の定義はない。
PICに関する当局と、MATに関しする当局の2つがあるが、利用者は、権限あるアクセス当局(bzn-protocolonagoya@mapama.es)にのみ連絡すればよい。
概要は以下の通り。
- ①
- 適用範囲
- 対象者:スペイン国民、外国人
- 物:Wild taxa(野生分類群)であり、栽培・飼育されたものは含まれない。遺伝資源に関する伝統的知識は含まれない。
- 時間:2017年3月15日以降のアクセス
- 行為:非商業、商業目的での遺伝資源へのアクセス
(著者注:非商業利用はアクセス前に当局に相談した方が良い)
- ②
- 適用の除外
- 生態系や進化に関わる分類学の研究のための遺伝資源へのアクセスは、この法令が適用されない。(勅令第2条3項「定義」)
- 法律30/2006で規定された農業食料のための植物遺伝資源
- 農業と食料のための動物発生学的資源
別の農業食糧分野におけるABS法令を策定中
- ③
- 許可手順
- 非商業利用の場合は、勅令第6条を参照
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=405&procedure_suborg_responsable=14&by=theme - 商業利用の場合は、勅令第7条を参照(特許は商業利用)
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=406&procedure_suborg_responsable=14&by=theme
ともに、オンラインで申請可能
- 非商業利用の場合は、勅令第6条を参照
- ④
- 利益配分
政府とのMATにより、売上率によるパーセントは示されていないが、MATガイドラインを策定中。
- ⑤
- 遵守措置
EU規則No.511/2014、チェックポイントは、研究助成金受領時、製品開発最終段回(製品承認時)、特許の申請。
CBD/ABS関連法令
法律
原文
邦訳
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
自然遺産と生物多様性に関する2007年12月13日付け法律第42/2007号の改訂を定める2015年9月21日付け法律第33/2015号(抄訳)
勅令
原文
邦訳
Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de tax ones silvestres y al control de la utilización
野生の分類群に由来する遺伝資源とその利用規制に関する勅令 第124/2017号
その他情報
- 平成30年度セミナー「スペインのABS手続き」