ベトナム
基本情報
(2021.12 掲載)ベトナムは1994年11月16日に生物多様性条約(CBD)に加盟している。おり、2009年発効の生物多様性法の下に、2010年に「生物多様性法の規定の施行に関する詳述及び指導要領」が策定されたが、現在は、2017年策定の「遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の配分の管理に関する政令 第59/2017/ND-CP号」に置き換わっている。
はあるが、細則はいまだ整備されていない。したがって、ベトナムにおける生物資源へのアクセス方法は明確になっていないといえる。しかし、過去には(独)製品評価技術基盤機構(NITE)がベトナム科学技術省(MOST)との間で、生物遺伝資源の保全と持続的な利用に関する研究開発を相互の信頼に基づいて行うための包括的覚書(MOU)に調印し、そのMOUに基づいてベトナム国立大学ハノイ校(VNUH)ベトナムから収集する生物遺伝資源の産業利用の可能性や学術研究の発展を目的としたプロジェクトを行っていた。るので、共同研究に基づくアクセスは可能と考えられる。
アクセスにあたっては,2017年の政令の実施のためのガイダンス文書が参考になる。
CBD/ABS関連法令
(2021.12 更新)ベトナムにおいてはCBD及び環境保全に関する法律として以下の法律あるいは国家行動計画がある。
- 1972年 森林保護法の公布
- 1985年 国家保全戦略の策定(開発途上国では世界最初)
- 1991年 環境と持続可能な開発に関する国家10年計画の承認
- 1994年 環境保護法の採択と科学技術環境省(MOSTE)の設置
- 1995年 生物多様性に関する国家行動計画の発効(MOSTEの管轄)
- 2008年 生物多様性法No. 20/2008/QH12(2009.07.01発効)PDF
- 2010年 生物多様性法の規定の施行に関する詳述及び指導要領(2010年6月11日付)
(2017年法施行に伴い廃止) - 2017年 遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の配分の管理に関する政令 第59/2017/ND-CP号
DECREE
原文
邦訳
DECREE On The Management Of Access To Genetic Resources And The Sharing of Benefits Arising From Their Utilization (59/2017/ND-CP)
遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益の配分に関する政令
Guidance Document
原文
邦訳
Guidance Document for the Implementation of Decree 59/2017/ND-CP on access to GRs and benefit sharing from utlization of GRs
遺伝資源へのアクセスと遺伝資源の利用から生ずる利益配分に関する政令59/2017/ND-CPの実施のためのガイダンス文書
邦文 → なし
その他情報
(2015.3 更新)1.過去の調査、報告、2国間ワークショップ
- 平成26年度 報告「ベトナム・ミッションの来訪」
- 平成24年度 報告「名古屋議定書等ABSの国内実施に関するベトナムの動向」
- 平成21年度 2国間ワークショップ
「バイオ産業で日本とベトナムはいかに協力するか??生物多様性国内法及び微生物の研究開発の視点から?」 - 平成20年度 現地調査
- 平成19年度 資料「ベトナムにおける薬用植物からの医薬材料開発の45年」
- 平成18年度 現地調査
- 平成17年度 日本・ベトナム合同ワークショップ
「バイオ産業で日本とベトナムはいかに協力するか??微生物およびや薬用植物資源の利用の視点から?」